白陵会会則

第1章  総則

第1条 本会は白陵会と称す。
第2条 本会は事務所を白陵高等学校内に置く。

第2章  目的

第3条 本会は会員相互の親睦と母校の発展を図ることを目的とする。

第3章  会員

第4条 本会は次の会員を以って組織する。

  1. 正会員  白陵高等学校卒業生
  2. 準会員  白陵高等学校在校生ならびに関係者で特に推薦された者。
  3. 特別会員 白陵高等学校及び中学校の旧職員・現職員ならびに関係者で特に推薦された者。

第4章  役員

第5条 本会は次の役員を置く。

  1. 会  長 1名
  2. 副 会 長 3名
  3. 理  事 6名以上
  4. 会  計 1名
  5. 書  記 1名
  6. 会計監査 2名
  7. 幹  事 20名以上
第6条
  1. 会長は、理事会役員の互選により選任し、役員会の承認を得て本会を代表し、会務を統理する。
  2. 副会長は、理事会役員の中より会長の委嘱により、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは会長の職務を代行する。副会長が会長の職務を行う順位は、卒業年度の古い順序による。
  3. 理事は、会員の中より会長の委嘱により、理事会において会務を審議する。
  4. 会計監査は、会員の中より会長が委嘱し、会計の監査を行う。会計監査は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
  5. 会計は、会員の中より会長が委嘱し、本会の収支を記録し、会計簿の管理を行う。
  6. 書記は、会員の中から会長が委嘱し、会の活動状況を記録し、会合等の通知を行う。
  7. 幹事は、会期毎に会員中より選出し、理事会の承認を得た時会長の諮問に答えて会務を処理する。
第7条 本会には顧問若干名を置く。顧問は会員の中より、理事会の推薦により会長が委嘱する。
第8条 役員の任期は3年とする。ただし任期中交代した者の任期は前者の残任期間をもって満了とする。

第5章  理事会、役員会

第9条 理事会は、会長、副会長、理事、書記及び会計で構成し、本会の事業について審議する。
第10条 役員会は、第5条記載の役員で構成し、本会の運営について協議する。

第6章  事業

第11条 本会はその目的達成のため次の事業を行う。

  1. 会員名簿及び会報の発行
  2. 総会の開催
  3. 会員の表彰ならびに慶事
  4. 母校各種事業の後援
  5. その他必要と認められる事業

第7章  委員会

第12条
  1. 本会は、第11条記載の事業遂行のため以下の常任委員会を設ける。
    各委員会の委員長・副委員長および委員は、役員の中より会長が委嘱する。
    (1)広報委員会
    (2)総務委員会
    (3)研修・レクリエーション委員会
  2. 本会は、前項以外の目的のため理事会の決議に基づき、名簿発行委員会、総会準備委員会等の特別委員会を設置することができる。

第8章  運営

第13条 本会は、役員会の協議により運営する。
第14条 定例総会は原則として毎年開催する。

第9章  会計

第15条 本会の会計は会費、寄付金及びその他の収入による。
第16条
  1. 会員は、毎年会費を納入する。年会費金額は、役員会の決議による。ただし、特に総会で必要と認めた場合、臨時会費を徴収することができる。
  2. 新入会員は母校在学中3年次に積み立てた本会入会金は、入会の際本会財産に組み入れ、5年間会費納入を免除する。
第17条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終る。
第18条 本会の決算は、会計年度終了後直ちに報告書を作成し、会計監査の承認を受けた後、総会の承認を得て、会員に報告しなければならない。

第10章  雑則

第19条 本会の会則及び付則は役員会の承認を経て総会の決議により改廃することができる。
(附則)
  1. この会則は昭和41年2月26日より実施する。
  2. この会則は昭和55年10月18日より実施する。
  3. この会則は昭和60年11月10日より実施する。
  4. この会則は平成2年11月11日より実施する。
  5. この会則は令和2年4月1日より実施する。