第1章 総則
第1条 | 本会は白陵会と称す。 |
第2条 | 本会は事務所を白陵高等学校内に置く。 |
第2章 目的
第3条 | 本会は会員相互の親睦と母校の発展を図ることを目的とする。 |
第3章 会員
第4条 | 本会は次の会員を以って組織する。
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第4章 役員
第5条 | 本会は次の役員を置く。
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第6条 |
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第7条 | 本会には顧問若干名を置く。顧問は会員の中より、理事会の推薦により会長が委嘱する。 |
第8条 | 役員の任期は3年とする。ただし任期中交代した者の任期は前者の残任期間をもって満了とする。 |
第5章 理事会、役員会
第9条 | 理事会は、会長、副会長、理事、書記及び会計で構成し、本会の事業について審議する。 |
第10条 | 役員会は、第5条記載の役員で構成し、本会の運営について協議する。 |
第6章 事業
第11条 | 本会はその目的達成のため次の事業を行う。
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第7章 委員会
第12条 |
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第8章 運営
第13条 | 本会は、役員会の協議により運営する。 |
第14条 | 定例総会は原則として毎年開催する。 |
第9章 会計
第15条 | 本会の会計は会費、寄付金及びその他の収入による。 |
第16条 |
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第17条 | 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終る。 |
第18条 | 本会の決算は、会計年度終了後直ちに報告書を作成し、会計監査の承認を受けた後、総会の承認を得て、会員に報告しなければならない。 |
第10章 雑則
第19条 | 本会の会則及び付則は役員会の承認を経て総会の決議により改廃することができる。 |
(附則) |
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